お金を貸した相手が突然音信不通に…調査にかかる費用と成功事例

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お金を貸した相手が音信不通に…探偵と弁護士を使った返済の請求方法

友人や恋人にお金を貸したら突然連絡が取れなくなった。

探偵の元には、毎日このような相談が寄せられます。

こちらのページでは、音信不通になった人を探し出すためにどれくらいの費用がかかるのか。

借用書などがなくてもお金を返してもらえるのか。など具体的な内容をご紹介します。

お金を持ち逃げされてお困りの方はぜひ参考にしてみてください。

この記事に書かれていること

  • お金を返してもらうにはまずは相手を探しだすところから
  • 人探しの調査費用
  • 探偵の元に届いた実際にあった依頼
  • 【弁護士監修】お金を返してもらう方法と注意点

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森江法律事務所 森江 悠斗弁護士
森江法律事務所・弁護士
森江 悠斗弁護士 >
平成28年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、令和元年弁護士登録(東京弁護士会所属)都内企業法務法律事務所勤務を経て、令和5年...
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探偵調査にかかる費用はどれくらい?

探偵調査にかかる費用はどれくらい?

調査料金の相場は、10万円〜50万円程度です。

調査料金は、調査員の人数やに調査にかかる時間によって決まります。

なかには、相場よりもっと安く依頼できることもありますし、それ以上となることもありますが一般的な案件であれば上記の金額で収まってくるかと思います。(相場感は利用する探偵によって変わってきます。詳しい料金は各探偵事務所へ直接お問い合わせください)

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複数の探偵事務所に問い合わせて料金を比較する

まず、複数の探偵事務所に依頼内容を伝え、見積もりを取ります。

最低でも3社以上に問い合わせることで、各社の料金やサービス内容を比較することができます。

比較ポイント

  • 金額
  • 料金の分かりやすさ
  • 調査方法
  • 話しやすさ

金額や料金の内訳が明確であることは非常に重要ですが、調査方法や探偵との話しやすさも、実際に依頼する際の重要な判断基準です。

お金に関する人探しにおすすめな探偵事務所3社

ここでは、実績が豊富で評判の高い探偵事務所を3社ご紹介します。どの探偵事務所も全国に10拠点以上を展開しており、全国どこでも調査が可能です。

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MJリサーチは、借金や相続、詐欺などのケースで弁護士に相談できる。込み入った調査を得意とする国内最上レベルの探偵です。

調査内容 人探し、身辺調査、生存確認、墓探し、企業調査、不倫/浮気調査、婚前調査
対応地域 全国
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相談方法 電話・メール・LINE・事務所面談・出張面談
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調査料金 調査員 1名につき1時間 8,800円〜(相談時に見積もり提示)
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調査内容 人探し、身辺調査、生存確認、墓探し、企業調査、不倫/浮気調査、婚前調査
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依頼者のニーズに応じて最適なプランが提案されるので費用を抑えたい人におすすめです。

調査内容 人探し、身辺調査、生存確認、墓探し、企業調査、不倫/浮気調査、婚前調査
対応地域 都心部中心に全国可
相談受付時間
24時間 365日
相談方法 電話・メール・LINE・事務所面談
相談料 無料
調査料金 1日44,000円〜
追加料金 あり
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探偵への依頼は無料で相談することからスタート(メールや電話)

探偵に依頼するまでの流れ

探偵依頼の流れ

  • メールや電話を使って無料相談
  • 調査期間や調査料金の見積もりを提示
  • 実際に調査を依頼する
  • 調査完了後、調査報告書を提出
  • 料金の支払い

最初のコンタクトはメールや電話になりますが、上記の探偵は全て無料で相談をすることができます。

専門のカウンセラーが在籍している探偵事務所もあります。

調査期間や料金の見積もりは、具体的な依頼内容が固まってきた時点で提示を求めましょう。

また、最終的なエビデンス(調査報告書など)が提供されるかもこの段階で確認しておくことが重要です。

探偵への依頼の満足度は、この初期のやり取りでほぼ決まりますので、探偵との会話を聞き逃さないようにしてください。

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全てMJリサーチの得意分野です。

人探しには込み入った内容のものが多くどこに相談をしたらいいか迷うこともあるかと思います。

速やかな解決を望むなら、ぜひMJリサーチの無料相談窓口へお気軽にご相談ください。

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※MJリサーチは金銭の持ち逃げや詐欺被害の調査を専門に取り組む探偵事務所です。公式サイト最下部の「問い合わせフォーム」へ被害に遭った時の状況などの簡単な内容を入力して送信ボタンを押すだけでいつでも相談できます。

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実際にあった探偵への依頼内容

探偵の元には、日々さまざまな依頼が寄せられます。

ここでは、実際に探偵が行った調査の内容をいくつかご紹介します。

名刺交換だけした相手が持ち逃げ

仕事で一度だけ名刺交換した相手に仕事を依頼したところ、その相手が2000万から3000万円を持ち逃げしました。6月上旬から連絡が取れなくなり、その家族が6月中旬に失踪届を出しています。現在、相手の行方は依然として不明です。

大迷惑な取引先の社長

取引先の社長に投資し、資金を貸していたところ、突然連絡が取れなくなりました。実は、その社長に金銭を貸している人が他にも多く、何十社もの企業が被害を受けています。国税局が調査に入り、表向きの口座は凍結されていますが、個人の裏口座はまだ使われているようです。現在、多くの人がその社長を探している状況です。

取引関係者が音信不通に

取引関係者が24日(木)から突然連絡が取れなくなりました。仕事で使用する重要な物品を預けているため、至急相手の自宅を割り出す必要があります。相手の名前、大体の住所(地域)、携帯番号、年齢(57歳)などの情報は分かっていますが、生年月日は不明です。至急人探しの依頼をお願いしたいです。

SNSで知り合った人に騙し取られた

SNSで知り合った人に資産を騙し取られました。その人とはフェイスブックで知り合いましたが、偽名を使っていました。同一人物が複数のアカウントを持っていることは突き止めましたが、本名や住所がわからず困っています。

これらはすべて探偵に実際に依頼された調査依頼であり、すべて解決しています。

貨したお金は返してもらえないのか?

借用書がないとお金を返してもらえないのか?

友人や知人という関係性があると、借用書や契約書を作らず、口約束だけでお金を貸してしまうことはよくあることです。

結論としては、貸したお金を返してもらうために、借用書や契約書が絶対に必要であるというわけではありません。

ただし、以下のとおり注意点があり、具体的な手続が必要になる場合があります。

口約束でのお金の貸し借りは返金してもらえない場合が多いので注意

お金の貸し借りは、法的には「金銭消費貸借契約」といいますが、借用書や契約書の作成が絶対的な条件となっているわけではありません。

例えば、返済時期の合意がない場合で、支払期限を定めて返済のための催告をした場合、

返金請求が認められる場合

  1. 金銭消費貸借を合意したこと
  2. 金銭を渡したこと
  3. 返済について催告があったこと
  4. 催告で定めた期間の最終日が到来したこと

といった条件(「請求原因事実」)がそろえば、別途返済時期について合意していたなどの事情のない限り、貸金返還請求は認められることとなります。

お金返してもらうための手続と注意点

借用書や契約書はできるだけ作成する

上述のように、借用書や契約書の存在は貸したお金を返してもらうための条件ではありません。

ただし、実務上、①の金銭消費貸借の合意を貸した側が立証する必要があるため、借用書や契約書が存在しない場合には貸したお金を返してもらえないというケースが少なくありません。

「借りたのではなく、贈与された金銭なので、返す必要はない」

などの反論がされ、この反論が裁判で認められてしまう場合もあるからです。

そのため、借用書や契約書は法律上必須ではありませんが、作成するようにしましょう。

万一、作成できなかったという場合でも、返済をしてもらえる場合もありますので、すぐには諦めず、弁護士に相談しましょう。

借用書の代わりとなる証拠を用意する

借用書や契約書は作成するべきですが、作成していない場合、お金を貸したことを裏付ける証拠を用意しておくことが重要です。

証拠となり得るもの

  • お金を貸したことを裏付ける銀行口座の振込履歴
  • 「●●円を返します」などの記載のある、借主からのLINEやメール
  • 返済の督促に対して、「了解です」などの記載のある、借主からのLINEやメール

時効に注意する

お金の貸し借りには時効があります。

時効が成立すると、相手が「時効だから返さない」と主張することができます。

時効を迎える前に、内容証明郵便の送付や訴訟の提起を行い、時効を完成させないことが重要です。

法的手段を取る

借用書がない場合、相手が返済を拒否することがあります。その場合、以下のような法的手段を取ることができます。

  • 内容証明郵便の送付:正式に返済を求めるための手紙を郵便局から送ります。これにより、相手にプレッシャーをかけることができます。
  • 裁判所による支払督促簡易裁判所に申し立てることにより相手からの異議が出ない場合に、裁判所から返済するよう命令を出してもらうことができます。相手からの異議が出ない場合には、強制執行(相手の預貯金や不動産等を差し押さえる手続)が可能です。
  • 訴訟提起:裁判所に対して訴訟を提起します。裁判に勝ち、勝訴判決が確定すれば、強制執行(相手の預貯金や不動産等を差し押さえる手続)が可能です。

専門家に相談する

借用書がなく、お金の回収が難しい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

債権回収のような法律事務は、原則として、弁護士や司法書士以外に相談することは認められていないので、民間の違法な債権回収業者等に相談しないよう、注意しましょう。

専門家の助けを借りることで、お金を回収できる可能性が高まります。

森江弁護士からのコメント


森江法律事務所 森江 悠斗弁護士
平成28年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、令和元年弁護士登録(東京弁護士会所属)都内企業法務法律事務所勤務を経て、令和5年...
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記事にもあるように、相手方がすぐに貸金を返済してくれないという場合、裁判などにおいて、お金を貸した側が、お金を渡したこと、借りた側と返済を約束したことなどを立証する義務があります。

この立証をするためには、借用書や契約書、少なくともお金の貸し借りを裏付けるメール等が必須になります。

法律上、借用書や契約書の作成が義務付けられていないとしても、借用書や契約書はできる限り作成すべきといえます。

また、相手方の住所を確認するため、貸す前に、免許証の写しや印鑑証明書を取得するなどの対応も重要になります。

その他、連帯保証人を付けてもらったり、不動産を担保に入れてもらうといった対応も重要です。

これらの対策をして、裁判で勝ったとしても、相手方の資産が全くなければ、差押えができず、回収できない場合もあります。

そもそも、お金を貸してよいと思えるほど信用できる相手方なのかなどを、貸す前に慎重に検討することが必要です。

※探偵は、探したい相手との関係が明確でない場合、調査をお受けすることはできません。また、調査を実施する場合には、相手に依頼者が探している旨をお伝えすることにご同意いただく必要がございます。

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